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freee人事労務に関するFAQ

Q一般的な年末調整について

A

注意

※ 本記事はfreee人事労務についてのヘルプページです。

年末調整とは、毎月の給与や賞与から源泉徴収された所得税の合計額と、その年の給与総額について納付しなければならない税額(年調年税額)を比較し、その過不足額を精算する手続きです。

本ページでは、一般的な年末調整の流れについて説明します。

freee人事労務を使った年末調整の手順については、「freee人事労務での年末調整の流れ」のヘルプページをご覧ください。

1. 従業員の情報を収集する

年末調整では、次の情報などが必要となります。

11月中旬を目安に情報を収集するようにしましょう。 

項目用途

支払い給与・賞与額

課税標準の算定に用います。
基本的に、毎月の給与計算の数字が反映されます。

家族情報

所得控除額の算定に用います。

各種保険料額の情報

所得控除額の算定に用います。

住宅借入金等特別控除の情報

税額控除額の算定に用います。 

従業員と家族のマイナンバー 

2016年度からマイナンバーの記載が義務付けられましたので収集が必要です。 

2. 書類を作成する

従業員から集めた情報から、年末調整に必要な3つの書類を作成します(下表参照)。
※ 従業員が作成した申告書を給与事務担当者が集めるケースもあります。

freeeでは、各従業員から給与計算ソフトに直接申告書の内容を記載してもらうことをおすすめしています。これにより、管理者や経理担当者の負担を削減できます。

 

必要書類説明

扶養控除等(異動)申告書

従業員が、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために、その内容を申告する書類で、本年分と来年分を記載します。

本年分は、入社時に記載したものがある場合は、 
その内容から変更(異動)がないかを確認します。

来年分は、来年度の給与の控除額を決定するために使用します。

保険料控除申告書

従業員が、生命保険料・地震保険料などの保険料控除を受けるために、その内容を申告する書類です。

管理者は、各従業員が加入している保険料の支払証書を同時に回収します。

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除 及び所得金額調整控除を受けるために、その内容を申告する書類です。

3. 回収すべき書類

住宅借入金等特別控除申告書は税務署から従業員へ送付されますので、会社で回収します。

必要書類説明

住宅借入金等特別控除申告書 

    
住宅ローンの残高がある従業員が、
その残高の一部を所得税から控除したい場合に記載する書類です。

管理者は、銀行から従業員へ送付される
「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書」を併せて回収します。

税務署から送付された住宅借入金等特別控除申告書の用紙の下の部分が控除証明書になっています。住宅借入金等特別控除申告書に住所、氏名、控除を受けようとする金額など必要事項を記載した上で、年末残高等証明書を添付して提出します。

参考:国税庁「令和 7 年分 年末調整のしかた(29ページ)

下記内容もあわせてご確認ください。

必要書類添付書類・部数

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告に添付が必要な書類 

① 勤労学生控除を受ける場合には、
勤労学生に該当する旨を証する書類 1部

② 源泉徴収において非居住者である親族に係る扶養控除、障害者控除又は源泉控除対象配偶者の控除の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類 1部

③ 年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、その親族に係る送金関係書類 1部

参考:国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告

給与所得者の保険料控除の申告に添付が必要な書類

     
① 生命保険料、地震保険料及び小規模企業共済等掛金

その支払金額を証する書類(旧生命保険料は支払金額から剰余金や割戻金の額を差し引いた残額が9,000円を超える場合)を1部提出してください。

② 社会保険料

社会保険料のうち国民年金保険料等(※)については、その支払金額を証する書類を1部提出してください(国民年金保険料等以外の社会保険料については、添付の必要はありません。)。

参考:国税庁「給与所得者の保険料控除の申告

給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告に添付が必要な書類

年末調整において、非居住者である配偶者に係る配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける場合には、その配偶者に係る親族関係書類及び送金関係書類 各1部

参考:国税庁「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告

 

4. 所得税の過不足額を精算する

従業員ごとに算出した税額(年調年税額)と、既に源泉徴収した所得税額との過不足金額を算出します。

過不足金額の精算は、以下のいずれかの方法で行います。

支給する給与・賞与から控除する源泉所得税と相殺することで精算する方法
支給する給与・賞与から控除する源泉所得税は通常どおり徴収し、過不足金額を別途精算する方法

5. 源泉徴収票などの書類を作成・交付する

従業員への精算を行ったのち、以下の書類を作成・提出します。

  • 源泉徴収票(給与支払報告書)作成
  • 「法定調書合計表」と「源泉徴収票」を税務署へ提出
  • 「給与支払報告書」を各従業員が居住地する市区町村へ提出

給与の支払者は、翌年の1月31日までに給与所得の源泉徴収票を本人に交付する必要があります。

freee人事労務で各種書類を作成して提出する手順については、「年末調整の提出書類を発行する(給与支払報告書・法定調書合計表・源泉徴収票)」のヘルプページをご覧ください。

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