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freee人事労務に関するFAQ

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Q社会保険料の定時決定を行う(算定基礎届)

A
 対象プラン

新プラン ミニマム スターター スタンダード アドバンス 

旧プラン ミニマム ベーシック プロフェッショナル エンタープライズ

 従業員に社会保険の被保険者がいる事業所は、毎年6月に標準報酬月額(社会保険料の計算の基準となる数値)を見直し、その内容を記載した書類「算定基礎届」を7月10日までに提出しなければなりません。これを定時決定といいます。

freee人事労務では、定時決定の手続(算定基礎届の作成)を自動で行うことができます。

※ 制度変更により令和3年4月から算定基礎届総括表が廃止されました。

定時決定の対象となる方

定時決定は、従業員に社会保険の被保険者がいる事業所は毎年行う必要があります。
 

正確には、6月1日以降に社会保険の資格を取得した方、6月30日までに退職した方、7月改定の算定基礎届を提出する方、7, 8, 9月に 随時改定 の対象となった方(※)を除く、すべての被保険者が対象となります。
 

※ 7月に随時改定の対象となった方は、定時決定の対象にはなりませんが、算定基礎届には定時決定の内容を記述します。freee人事労務では、この判定も自動で行います。
 

また、通常は支払基礎日数が17日以上の月が算定基礎届の対象となりますが、例外として「短時間就労者(パートタイマー)」や「短時間労働者」の場合で、支払基礎日数が17日より少ない月でも対象となることがあります。
詳しくは、本ページの「短時間就労者 または 短時間労働者の従業員を雇用している場合」をご参照ください。

定時決定では、すべての対象者の4月〜6月の平均報酬額から次年度の標準報酬月額を決定し、算定基礎届に記入して提出します。

freee人事労務は、6月になったら定時決定を行うように促し、算定基礎届の作成も自動で行うことができます。

算定基礎届の内容を確認する

❶ [給与]メニューを開き、6月の給与明細を確定すると、確定後の手続きの[定時決定(算定基礎届)と随時改定(月額変更届)]ボタンに「速やかに提出が必要です」と表示されますので、ボタンをクリックします。
※ [書類]メニュー →[書類・手続き]→[定時決定]からも、定時決定の画面を開くことができます。

算定基礎届がまだ作成されていない場合は、「社会保険等級の改定」の画面で[最新の内容を反映する]ボタンをクリックします。

❷ 画面下部に定時決定の対象者が表示されます。出力したい算定基礎届のボタンをクリックします。
・印刷して提出する場合:[ファイルダウンロード]→健康保険組合(新様式)、健康保険組合(旧様式)、日本年金機構様式
・e-Govに電子申請する場合:[ファイルダウンロード]→電子申請用形式
・gBizIDを利用して電子申請する場合:[電子申請]

※ 同月の随時改定の対象者は月額変更届も提出しましょう。

❸ 定時決定の対象者とその内容が算定基礎届に記載されていますので、内容を確認します。


※ 算定基礎届の「① 被保険者整理番号」は、ダウンロードする様式で「健康保険組合(新旧問わず)」を選ぶと「健康保険の被保険者整理番号」が参照され、「年金機構様式」を選ぶと「厚生年金保険の被保険者整理番号」 が参照されます。
※ 「⑥従前改定月」の入力は未対応のため、出力後に手入力が必要です。


❹内容に問題がない場合は、本ページの「算定基礎届を提出する」に進みます。
内容を修正したい場合は、本ページの「算定基礎届の内容を修正する」に進みます。

 

 

算定基礎届の内容を修正する

定時決定の画面を開いて対象者名をクリックすると、社会保険等級の改定内容が表示されますので、必要に応じて修正します。

 

 

 

 

修正が必要な内容は、次のとおりです。

»遡及支払・休職・現物支給・月途中の入社があった場合

従業員に現物支給をしている場合など、報酬月額を修正する必要がある場合は、[報酬月額を修正する]をクリックします。

修正を行ったら、[再計算]ボタンをクリックし[保存]します。

 

どのように修正・記入すべきかは、下表をご参照ください。

項目名 記入内容
修正平均額

遡及支払、月(締め期間)の途中で入社、休職などを行った場合に記入します。
具体的には、「遡及支払いを行った月の賃金の総額」から「遡及支払い額」を差し引いた金額を記入します。

月(締め期間)の途中で入社しており、日割りで給与が支払われたことでその月の賃金が、通常の1月の賃金より少ない賃金額だった場合、その月を除いた月で換算した平均額を記入します。

休職をして休職給が支払われている場合はその月を除いた月で換算した平均額を記入します。

 支払基礎日数
 その月に支払われた給与の締め期間の日数を記入します。
基本的に、月給者はカレンダー上の日数、日給・時給者は労働日数を記入します。
(詳しくはご加入の健康保険組合にお問い合わせください)

freee人事労務では、該当従業員の給与形態によって、以下の算出方法から日数が反映されます。

【勤怠控除のない月給制】

・算出方法
 暦日数
 freee人事労務のどの画面の入力内容が反映されるか
 暦日数:入力場所はありません。休日や休暇も含めた、カレンダー上の日数(1月は31日、4月は30日など)が反映されます。


【勤怠控除のある月給制】

算出方法
 計算式:平均所定労働日数 - 勤怠控除する欠勤日数 + 法定休日の勤務日数
 計算の順番:
 1. 平均所定労働日数 - 欠勤日数
 2.「1.」の小数点以下を切り捨て
 3. 法定休日の勤務日数の小数点以下を切り捨て
 4.「2.」の値 +「3.」の値


freee人事労務のどの画面の入力内容が反映されるか
 平均所定労働日数:

  従業員詳細「基本給と割増賃金」で「適用している勤務・賃金設定の勤務時間設定」にチェックをしている場合:
  勤務・賃金設定の「1ヶ月の平均所定労働日数」

  従業員詳細「基本給と割増賃金」で「適用している勤務・賃金設定の勤務時間設定」にチェックをしていない場合:
  従業員詳細の「一ヶ月の平均所定労働日数」

・勤怠控除する欠勤日数:勤怠画面
・法定休日の勤務日数:勤怠画面

【日給者】

・算出方法
  労働日数(小数点以下は切り捨て)

freee人事労務のどの画面の入力内容が反映されるか
労働日数:勤怠画面


【時給者】

・算出方法
労働日数(小数点以下は切り捨て)

freee人事労務のどの画面の入力内容が反映されるか

 

労働日数:勤怠画面

 

!注意

フレックスタイム制の場合、freeeでは控除すべき日数を自動算出することができません。(何日分に相当するかを算出できないため)
そのため、フレックスタイム制で不足控除があった場合は、次のようにご自身で支払基礎日数を計算し、ご登録いただく必要があります。

 考え方:
 フレックスタイム制については、欠勤日数に応じた給与控除が発生することはなく、全体の法定労働時間に対して、不足時間があった場合に給与を控除することとなり、その控除額が何日分の給与額に相当するかで支払基礎日数から控除する日数を計算します。(端数があった場合は切り上げ)

 例:0.5日分の不足時間控除があった場合、切上処理をし1日として換算。所定労働日数が21日の場合21-1=20日が支払基礎日数となります。
※支払基礎日数の算出方法については、状況により異なるため、管轄の年金事務所にご確認いただくことを推奨します。

 

 現物による報酬の額
 食事など現物による支給を行った場合は、それを通過換算した金額を入力します。
(換算表は日本年金機構サイト「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」をご覧ください)

»昇降給額を遡及して支払った場合

昇降給額を昇降給月の次月以降に支払った場合は、社会保険等級の改定内容画面の下部にあるフォームから内容を修正し、[保存]ボタンをクリックします。

どのように修正・記入すべきかは、下表をご参照ください。

項目名 記入内容
昇(降)給額
昇給分または降給分の金額(元の賃金との差分)を記入します。
昇(降)給月
昇(降)給が行われた月を記入します。
遡及支払いを行った場合は、その支払いを行った月を記入します。
遡及支払額
昇降給額を、昇(降)給月の次月以降に支払った場合に、その金額を記入します。
備考
「入社年月日」、「パート」など通常と違う計算方法が必要な場合にはその理由を記載します。
基本的には自動入力されていますので、その内容が誤っていた場合に修正します。

»短時間就労者 または 短時間労働者の従業員を雇用している場合

定時決定(算定基礎届)において、通常では支払基礎日数が17日以上の月が算定基礎届の対象となります。
ただし、例外として「短時間就労者(パートタイマー)」や「短時間労働者」の場合で、支払基礎日数が17日より少ない月でも対象となることがあります。具体的な内容は、以下のとおりです。

・短時間就労者(パートタイマー):4,5,6月いずれも17日未満の場合は15,16日の月が有効
・短時間労働者:11日以上の月が有効

算定基礎届の修正画面にて、「短時間労働者(特定適用事業所)」または「パート」項目の「該当する」にチェックを入れることで、上記の支払基礎日数の条件ごとに対象月を判定し、計算を行います。

 

Tips

支払基礎日数が3ヶ月とも以下の日数に満たない場合は、従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定をします。「修正平均額」に現在の報酬月額を入力した後、[再計算]ボタンをクリックし[保存]します。

短時間就労者(パートタイマー):15日未満の場合

短時間労働者:11日未満の場合

 

 

算定基礎届を提出する

定時決定の内容を確認・修正が完了後は、その申告書類である算定基礎届を提出します。

»印刷して提出する

PDFファイルをダウンロードし、印刷して提出します。

❶ 定時決定画面を再度開き、[ファイルダウンロード]ボタンをクリックし、算定基礎届のPDFを出力します。

 

※ 制度変更により、令和2年12月25日から年金手続きの押印が原則廃止となりました(金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等については、引き続き押印が必要となります)。詳しくは、日本年金機構サイト「令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します」をご参照ください。
また、押印欄のある様式にて提出される場合にも、押印は必要ありません。
※ 算定基礎届は、日本年金機構用(左図)と健康保険組合用(右図)のものがありますので、提出先を間違えないように注意しましょう。
新様式に未対応の健康保険組合へは旧様式で提出します。

 

 

❷ 以下の要領で、日本年金機構(年金事務所)と健康保険組合に提出します。

 

提出先日本年金機構(年金事務所)健康保険組合
提出不要のケース
-
協会けんぽ加入の場合は提出不要
(日本年金機構への提出のみでOK)
提出時期
7月10日まで
7月10日まで
提出先
郵送で事業所所在地を管轄する事務センター
(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
加入団体へ要確認
(多くの場合は加入団体の事務所)
添付書類
-
加入団体へ要確認
提出方法
電子申請、郵送、窓口持参
加入団体へ要確認

»電子申請する

 

!注意

ミニマムプランについては、電子申請機能はご利用いただけません。

 

次のいずれかの方法で電子申請が可能です。

freee人事労務の画面上から電子申請を行う

定時決定画面を再度開き、[電子申請]ボタンをクリックしてfreee人事労務から電子申請を行うことができます。

※「⑥従前改定月」の反映の仕様については次の通りです。

・入社日以降に等級が変更されていない場合:入社月

・入社月以降に等級が変更されている場合:等級変更のあった従業員情報の年月

 

freee人事労務からCSVを取得しe-Govから電子申請を行う

定時決定画面を再度開き、[ファイルダウンロード]→[電子申請用形式(CSV)]をクリックし、算定基礎届の電子申請用CSVを出力します。

 

 

※「⑥従前改定月」の反映の仕様については次の通りです。

・入社日以降に等級が変更されていない場合:入社月

・入社月以降に等級が変更されている場合:等級変更のあった従業員情報の年月

 

従業員の標準報酬月額の変更を更新する

定時決定を行ったら、従業員の標準報酬月額の等級も変更する必要があります。

»一括で更新する場合

[従業員]メニュー →[従業員情報]→ 画面右側[一括操作]→[従業員情報の一括更新]から行える変更方法です。
CSVファイルへ従業員別に変更後の標準報酬月額を入力することで、一括更新が可能です。

 

»従業員別に変更する場合

freee人事労務の年月表示を10月支払分に切り替えたら、従業員情報の設定画面を開き、「社会保険」欄から等級を変更しましょう。

このとき更新する内容は、定時決定の画面に表示されていた内容に合わせるようにします。

 

 

!注意

当月締め当月払いの場合、「従前の改定月」には直近で社会保険(健康保険)の等級を変更した年月ナビの年月が入る可能性があります。

例:当月締め当月払いで年月ナビ「2024年10月」で変更した場合
従前改定月には「2024年10月」が入る


従前改定月を修正したい場合は、以下の手順でご対応ください。

❶ CSVで申請データを出力する
❷ 従前改定月を手動で修正する
❸修正したCSVをe-Govから電子申請する
☑ 

 

»参考:70歳以上の従業員情報を社会保険の書類に反映したい場合

70歳以上の「健康保険」被保険者がいる場合、freee人事労務の従業員詳細で「厚生年金保険」を[加入]の設定にしていないと「算定基礎届」「月額変更届」「賞与支払届」の出力書類に該当の従業員情報が反映されません。

上記の出力書類に該当の従業員情報を反映させたい場合は、実際には「厚生年金保険」の資格を喪失していても、freee人事労務上では[加入]の設定にする必要があります。

※ この場合、[加入]の設定にしても給与計算時は年齢から厚生年金保険料は控除されません。

 

»参考:従業員に手当を付与している場合の注意点

「勤怠項目に応じて支給」「カスタム項目に応じて支給」で作成した「その他手当」を付与している場合、給与明細確定後で「月額変更届」作成前に、手当を編集すると、その手当の固定的賃金が正しく計算されません。(※ 単価ではなく「単価 x カスタム項目で設定した値」が固定的賃金として計算されてしまいます。)

上記を避けるためには、手当の編集後に給与明細を再計算・再確定するか、「月額変更届」「算定基礎届」作成後に手当の編集を行う必要があります。

 

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