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Q【従業員画面】住宅借入金等特別控除申告書の入力方法

住宅借入金等特別控除申告書の入力方法について解説します。
住宅借入金等特別控除は、控除を受ける最初の年は確定申告が必要です。年末調整で申告できるのは、2年目以降となります。年末調整で控除を受ける場合は、以下の2種類の書類を準備してください。
●住宅借入金等特別控除申告書/証明書(税務署から発行されるもの)
●住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(金融機関から発行されるもの)
ご注意
上記書類の電子データ(XMLファイル)には対応していません。電子データは国税庁のQRコード付証明書等作成システムで紙面に出力して利用してください。
e-Tax:QRコード付証明書作成システムについて
はじめに
画面説明
入力方法
各入力項目の説明
各項目で入力する内容と注意点を説明します。
住宅借入金等特別控除適用数
申告する住宅借入金等特別控除の数を選択してください。なお、おまかせはたラクサポート勤怠 給与では、適用数が3回以上の場合は非対応です。
ご注意
住宅借入金特別控除適用数とは、住宅借入金特別控除の件数を記載する箇所です。記載項目に表示されている「1回目」「2回目」は居住年数ではありません。
例えば、新築で居住開始後、増改築などせずに新築分の「住宅借入金等特別控除」を受けている場合は、居住開始後2年目、3年目でも「1回目」の欄に記載してください。
適用数が「2回目」以上となるのは、住宅取得後に増改築を行ったり、住宅を再取得した方などが該当します。

住宅借入金等特別控除額
ご自身で計算した控除額を入力してください。適用数が2回の場合は、合算した金額を入力してください。
居住開始年月日
住宅借入金等特別控除申告書の「イ」または「チ」の内容を転記してください。
特別控除区分/特定取得区分
住宅借入金等特別控除申告書の記載内容から区分を判別して、該当する区分を選択してください。
住宅借入金等年末残高
居住開始年月日に応じて住宅借入金等特別控除申告書の以下項目を計算し、その金額を入力してください。
| 居住開始年月日 | 項目 | 計算内容 |
|---|---|---|
平成31年1月1日以降 | ④ | ③×「居住用割合」 |
平成30年12月31日以前 | ⑤ | 居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末調整(④×③) |
住宅借入金年末残高証明書の画像を添付する / 住宅借入金等特別控除申告書の画像を添付する
「住宅借入金等特別控除申告書」や「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、[ファイルを選択]をクリックし画像を添付してください。画像名をクリックすると添付プレビューで画像内容を確認できます。添付できない場合や添付が不要な場合は、「残高証明書 / 控除申告書を添付しない」にチェックを入れてください。
※画像を添付した場合でも原本の提出が必要です。管理者の案内に従って証明書の原本を提出してください。
※添付できるファイル形式:jpg、jpeg、gif、png、pdf(1ファイル 8MB以内)






