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Q【個人】年度締めをしたが入力忘れを見つけたので修正して再度申告したい

A

期限内であれば年度の巻き戻しを行い、前年度のデータを修正し再度訂正した内容で電子申告を送信することができます。期限後の場合は、今年度の日付で修正用の振替伝票を登録し、前年度の修正申告を行います。
※現状、確定申告の電子申告は修正申告には対応していません

年度締めを解除する(年度の巻き戻し)

期限内に前年度のデータを修正する場合は、「年度巻き戻し」を行います。

  1. [確定申告] > [年度締め]>[XXXX年度への年度巻き戻しをする]ボタンをクリックすることにより、確定した直前の年度へ巻き戻し編集することができます。

     

     

    ※ 前年度から今年度への繰越の処理が一旦解除され、当期に登録された今年度分の確定申告 書の入力内容は削除されます。
    ※ 今年度分の確定申告書の入力内容は削除されますが、この操作によって元となった取引データが削除されることはございません。

期限後に前年度の確定申告の内容を修正する方法

今年度の日付で修正用の振替伝票を作成し、前年度の修正申告を行います。

  1. 今期の期首日(1月1日)の日付で、計上が漏れた(計上し過ぎた)金額の振替伝票を作成します。 
    ※すべてを合算した複数行の振替伝票を1つ作成しても構いません。

    No. 修正対象 借方 貸方 摘要 備考 修正申告
    1 収益の計上漏れ 資産科目 
    (現預金・売掛金など)
    事業主借 本来の取引内容が分かる情報と、修正用仕訳であることがわかるようなメモを、摘要欄(品目・メモタグ・備考など)に付与します。 計上し過ぎを修正する場合は貸借が逆の振替伝票を作成します。 必要
    2 費用の計上漏れ 事業主貸 資産または負債科目 
    (現預金・買掛金など)
    任意
    3 資産・負債の金額間違い 資産または負債科目 
    (現預金・買掛金など)
    資産または負債科目 
    (現預金・買掛金など)
    修正用仕訳であることがわかるようなメモを、摘要欄(品目・メモタグ・備考など)に付与します。 ①②に含まれない金額の修正を行う場合に作成 不要

     

  2. 修正申告を行います。

    • 収益の計上漏れは、修正申告の必要があります。
    • 費用の計上漏れは、更正の請求(還付の場合の修正のための手続き)を行うことで所得税が還付される可能性があります。
    • 資産・負債の金額間違いだけがあった場合は、修正申告は不要です。

    freee会計は修正申告書(第五表)の作成には対応していません。作成した振替伝票の内容を参照しながら前期の修正申告書の作成、提出を行います。

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