FAQ
KING OF TIMEに関するFAQ
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Qタイムカードの「フレックスタイム集計項目」はどのように確認すればよいですか?
フレックスタイム制を設定すると、タイムカードに「フレックスタイム集計」欄が
表示されます。こちらをどのように確認すればよいかを解説します。
前提:フレックスタイム集計が表示される条件
以下がすべて設定されている場合に、タイムカードに「フレックスタイム集計」欄が表示されます。
・設定 > その他 > オプション > 勤怠管理設定カテゴリ > 変形労働設定機能 >「使用する」が選択されている。
・設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当区分の[編集] > 働き方カテゴリ >労働時間にて、「変形労働時間制」かつ「手動設定(フレックスその他)を選択 >[変形労働設定] > 月単位カテゴリ > 変形労働タイプにて、「フレックス」が選択されている。
・設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当区分の[編集] > 働き方カテゴリ >労働時間にて、「変形労働時間制」かつ「手動設定(フレックスその他)を選択 >[変形労働設定] > 月単位カテゴリ > [月別基準時間] > 「変形労働の基準時間」と「精算月数」が登録されている。
※「タイムカードカスタム」を表示した場合も、同じ項目が表示されます。
※フレックスタイム集計欄は、一部を非表示にするなどの設定はできません。
[残業時間詳細]各項目の解説
3ヶ月フレックスタイム制(精算期間:4~6月)を例に説明します。
(1)元の基準時間
各月の本来の「変形労働の基準時間」です。
雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ > 労働時間 > [変形労働設定] > 月単位カテゴリ > [月別基準時間] > 「変形労働の基準時間」で登録された値が表示されます。
(2)前月までの繰越時間
※清算月(6月)のタイムカードだけに計上されます。
4月、5月の「繰越時間」が表示されます。
(3)月初の残基準時間
各月の月初時点で残っている清算期間内(4月~6月)の基準時間合計です。
4月
清算期間内(4月~6月)の「変形労働の基準時間」の合計が表示されます。
171時間24分 + 177時間6分 + 171時間24分 = 519時間54分 (a)
5月
(a)から、4月の「基準内労働時間」と「繰越時間」をマイナスした時間が表示されます。
519時間54分-(171時間24分+42時間53分)=305時間37分(b)
6月
(b)から、5月の「基準内労働時間」と「繰越時間」をマイナスした時間が表示されます。
305時間37分-177時間6分-(-10時間6分)=138時間37分
(4)当月の基準時間
4月
変形労働の基準時間=171時間24分と表示されます。
5月
変形労働の基準時間=177時間6分と表示されます。
6月(清算月)
6月の「元の基準時間」から「前月までの繰越時間」をマイナスした時間が表示されます。
171時間24分 - 42時間53分 - (-10時間6分)= 138時間37分
(5)当月精算の基準時間
この時間を超過した労働は繰り越されず、当月精算となります。
雇用区分設定 > 該当区分の[編集] > 働き方カテゴリ > 労働時間 > [変形労働設定] >月単位カテゴリ > [月別基準時間] > 「当月精算する基準時間」が表示されます。
※デフォルトは、週平均50時間超となる値が表示されています。
(6)基準内労働時間
「当月の基準時間」におけるフレックス対象項目の労働合計が表示されます。
4月
「労働したとみなした」時間を含むため、「当月の基準時間」と同じ値になります。
5月
「労働したとみなした」時間を含むため、「当月の基準時間」と同じ値になります。
6月(清算月):「当月の基準時間」を超過して労働している場合
「当月の基準時間」と同じ値になります。
6月(清算月):「当月の基準時間」未満で労働している場合
雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ > 労働時間 > [変形労働設定] >共通カテゴリ > 「対象項目」、「対象勤務日種別」で選択した各項目(フレックス対象項目)の合計値が計上されます。
(7)繰越時間
清算月に繰り越せる「未精算の残業時間」と「基準時間の不足時間」が計上されます。
「基準内労働時間」を超過して労働している場合
「基準内労働時間」から「当月精算の基準時間」までの時間です。
214時間17分 - 171時間24分 = 42時間53分
「基準内労働時間」未満で労働している場合
「基準内労働時間」の不足時間です。
177時間6分 - 167時間 = - 10時間6分
※清算月(6月)に繰越時間は表示されません。
(8)基準外労働時間
当月精算する残業時間です。
割増残業集計機能を使用していない場合
「当月精算の基準時間」を超過した労働時間です。
274時間30分 - 214時間17分 = 60時間13分
割増残業集計機能を使用している場合
「割増し開始時間」が「基準外労働時間」の上限になります。
274時間30分 - 214時間17分 = 60時間13分
「割増し残業開始時間:60時間」 を超過しているため、「基準外労働時間」は「60時間」となります。
(9)割増対象時間
※設定 > その他 > オプション > 勤怠管理設定カテゴリ > 割増残業集計機能が、「1段階の割増し残業を使用する」または「2段階の割増し残業を使用する」のいずれかに設定されている場合に表示されます。
当月精算する割増残業時間です。
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 月の時間外集計カテゴリ > 割増残業 > 割増し残業開始時間の設定値を元に計算します。
「割増し開始時間」が「基準外労働時間」の上限になり、「割増し開始時間」を超過している労働時間が「割増対象時間」に計上されます。
274時間30分 - 214時間17分 - 60時間 = 0時間13分
表示される値に対応する時間の概念図
[所定時間詳細]各項目の解説
3ヶ月フレックスタイム制(清算期間:4~6月)を例に説明します。
(10)元の所定時間
各月の本来の「所定労働時間」です。
雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ > 労働時間 > [変形労働設定] >月単位カテゴリ > [月別基準時間] > 「所定労働時間」で登録された値が表示されます。
(11)前月までの繰越時間
※清算月(6月)のタイムカードだけに計上されます。
4月、5月の「繰越時間」が表示されます。
(12)月初の残所定時間
各月の月初時点で残っている清算期間内(4月~6月)の所定時間合計です。
4月
清算期間内(4月~6月)の「所定労働時間」の合計が表示されます。
160時間 + 168時間 + 160時間 = 488時間 (c)
5月
(c) から、4月の「当月の所定時間」と「繰越時間」をマイナスした時間が表示されます。
488時間 - 160時間 - 54時間17分 = 273時間43分(d)
6月
(d)から、5月の「当月の所定時間」と「繰越時間」をマイナスした時間が表示されます。
273時間43分 - 168時間 - (-1時間)= 106時間43分
(13)当月の所定時間
繰越調整後の所定時間です。清算月では変動します。
4月
元の所定時間=160時間と表示されます。
5月
元の所定時間=168時間と表示されます。
6月(清算月)
6月の「元の所定時間」から「前月までの繰越時間」をマイナスした時間が表示されます。
160時間 - 54時間17分 - (-1時間)= 106時間43分
(14)基準内所定外時間
「当月の所定時間」から「当月の基準時間」までの労働時間です。
「基準内所定外時間」のうち深夜帯以外の労働時間は「所定外時間」、深夜帯の労働時間は「深夜所定外時間」に計上されます。
(15)繰越時間
清算月に繰り越せる「未精算の所定外時間」と「所定不足時間」が計上されます。
「所定労働時間」を超過して労働している場合間
「当月の所定時間」から「当月精算の基準時間」までの時間です。
214時間17分 - 160時間 = 54時間17分
「所定労働時間」未満で労働している場合
「所定労働時間」の不足時間です。
167時間 - 168時間 = - 1時間
※清算月(6月)に繰越時間は表示されません。
(16)不足時間
「当月の所定時間」に対し「基準内労働時間」が未達の場合、不足している時間が計上されます。
補足1:休日労働時間について
フレックスタイム集計の対象となる勤務日種別は、以下のメニューで設定します。
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ > 労働時間にて、「変形労働時間制」かつ「手動設定(フレックスその他)」を選択 > [変形労働設定] > 共通カテゴリ > 対象勤務日種別
法定休日の労働時間はフレックスタイム集計とは別枠で集計したい場合は、上図のように「法定休日」のチェックを外してください。
補足2:集計時間が想定と異なる場合
集計時間が想定と異なる場合、休暇みなし勤務時間の設定が影響している可能性があります。
有休取得日は勤務したものとして扱いたい場合は、休暇みなし勤務時間の設定が必要です。
休暇みなし勤務時間を残業計算に含めるかどうかは、以下の2項目で設定します。それぞれの設定をご確認ください。
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 休暇関連カテゴリの[詳細] > 休暇みなし時間の所定外・残業計算への算入
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ > 労働時間にて、「変形労働時間制」かつ
「手動設定(フレックスその他)」を選択 > [変形労働設定] > 共通カテゴリ > 休暇みなし時間の所定外・残業計算への算入 > 所定外へ計上するが、残業へは計上しない
補足3:勤怠データ再計算するときのご注意
雇用区分設定を変更した場合や、勤務データを修正した場合は、必ず勤怠データ再計算を
実施します。「清算月数」を設定している場合は、過去月から順番に再計算してください。
例1
ヶ月のフレックスタイム制(精算期間:4月~6月)を設定しており、
5月20日の勤怠データを修正する場合。
→ 4月、5月、6月の順に、1ヶ月ずつ勤怠データ再計算します。
例2
1ヶ月のフレックスタイム制だが、不足分は翌月で繰り越す設定をしており、4月の勤怠データを修正する場合。
→当月だけでなく、翌月の再計算が必要です。
4月、5月の順に、1ヶ月ずつ勤怠データ再計算します。